定款一部変更に関するお知らせ
各位
2026年5月19日
- 会 社 名
- 株式会社ニチレイ
- 代 表 者 名
- 代表取締役社長(CEO) 嶋本 和訓
コード番号 2871_東証プライム
- 問 合 せ 先
- 広報部
TEL 03-3248-2235
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更の議案を2026年6月24日開催予定の第108期定時株主総会に上程することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 変更の理由
当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとしておりますが、当社および連結子会社の決算期を12月に統一することで、グローバル経営基盤を強化するとともに、経営情報の適時・適切な開示により更なる経営の透明性の向上を図るため、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたします。
これに伴い、現状定款第13条(招集および開催場所)、第14条(定時株主総会の基準日)、第42条(事業年度)、第43条(剰余金の配当等)および第44条(中間配当)に所要の変更を行うものです。
また、事業年度の変更に伴い、第109期事業年度は、2026年4月1日から2026年12月31日までの9か月決算となります。そのため、経過措置として、附則を設けるものであります。
2. 変更の内容
定款変更の内容は、別紙のとおりであります。
3. 日程(予定)
定款変更のための株主総会 2026年6月24日
定款変更の効力発生日 2026年6月24日
以上
別紙
(下線は変更箇所を示しております。)
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現行定款 |
変更案 |
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第3章 株主総会 (招集および開催場所) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に、臨時株主総会は、必要の際随時招集する。 ② (条文省略) (定時株主総会の基準日) 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 |
第3章 株主総会 (招集および開催場所) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎年3月に、臨時株主総会は、必要の際随時招集する。 ② (現行通り) (定時株主総会の基準日) 第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 |
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第7章 計算 (事業年度) 第42条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。 (剰余金の配当等) 第43条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当を行う。 ② (条文省略) (中間配当) 第44条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 |
第7章 計算 (事業年度) 第42条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。 (剰余金の配当等) 第43条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当を行う。 ② (現行通り) (中間配当) 第44条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 |
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(新設) |
附則 (事業年度変更に係る経過措置) 第 1条 第 42条(事業年度)の規定にかかわらず、第109期事業年度は、2026年4月1日から同年12月31日までの9か月とする。 ② 第 44 条(中間配当)の規定にかかわらず、第109期においては、2026年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。 ③ 本附則は、第109期の事業年度終了後に、これを削除する。 |