定款一部変更に関するお知らせ

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2021518

各 位
 


会社名            株式会社ニチレイ      

代表者名      代表取締役社長  大櫛 顕也 

(コード番号2871_東証第一部 )

問合せ先       グループコミュニケーション部
広報グループ

(TEL03-3248-2235)


 

 

定款一部変更に関するお知らせ




 

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更の議案を、2021622日開催予定の第103期定時株主総会に上程することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

1.変更の理由

(1)経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築ならびに株主総会および取締役会の運営につい

て柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、現行定款第15条(招集権者および議長)、第23条(代表取締役)ならびに第24条(取締役会の招集権者および議長)の規定の一部を変更するものであります。

(2)現行定款規定では、配当基準日(3月31日)の株主に配当を行うためには、当該基準日から3ヶ月

以内に配当の効力発生日を迎えられるよう、株主総会を開催し、決議する必要があるところ、災害や疫病の流行等の不測の事態が原因で、上記の時期に株主総会を開催することが困難であると取締役会が判断した場合に限り、取締役会の決議により当該基準日の株主に配当を行うことができるよう、現行定款第43条について第2項を新設するものであります。

 

2.変更の内容

定款変更の内容は、別表のとおりであります。

 

3.日程(予定)

定款変更のための株主総会    2021年6月22

定款変更の効力発生日        2021年6月22

 

以 上

  

 

別表

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款

変更案

第3章 株主総会

 

13条~第14条(条文省略)

 

(招集権者および議長)

15条 株主総会は、代表取締役会長がこれを招集し、議長となる。代表取締役会長に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により取締役中の1名が議長となる

 

16条~第19条(条文省略)

第3章 株主総会

 

13条~第14条(現行どおり)

 

(招集権者および議長)

15条 株主総会は、あらかじめ取締役会が定めた取締役がこれを招集し、議長となる。当該取締役に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により他の取締役がこれに当たる

 

16条~第19条(現行どおり)

第4章 取締役および取締役会

 

20条~第22条(条文省略)

 

(代表取締役)

23条 取締役会の決議をもって、取締役中より会社を代表する取締役として代表取締役会長および代表取締役社長を選定する。

② 代表取締役は取締役会の決議に基づき、相互に協力して、会社業務を統轄執行する。

 

(取締役会の招集権者および議長)

24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役会長がこれを招集し、議長となる。

 

 

 

 

 

25条~第29条(条文省略)

第4章 取締役および取締役会

 

20条~第22条(現行どおり)

 

(代表取締役)

23条 取締役会の決議をもって、取締役中より会社を代表する取締役として代表取締役を選定する。

 

(削除)

 

 

(取締役会の招集権者および議長)

24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定めた取締役がこれを招集し、議長となる。当該取締役に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により他の取締役がこれに当たる

 

 

25条~第29条(現行どおり)

第7章 計算

 

42条(条文省略)

剰余金の配当

43条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当を行う。

(新設)

 

 

 
 




44条~第45条(条文省略)

第7章 計算

 

42条(現行どおり)

剰余金の配当

43条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当を行う。

 前項にかかわらず、災害や疫病の流行等の不測の事態が発生し、株主総会の開催が困難と取締役会が判断した場合には、剰余金の配当等、会社法第459条第1項第2号ないし第4号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。


 

44条~第45条(現行どおり)