1. |
単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株主が行使できる権利を明確に定めるものであります。(変更案第10条) |
2. |
株主総会の開催場所を明確に定めるものであります。(変更案第14条第2項) |
3. |
株主総会参考書類等に記載または表示すべき事項をインターネットにより開示することが認められたことから、株式実務の効率化などを勘案し新設するものであります。(変更案第17条) |
4. |
取締役会の書面または電磁的記録による決議が認められたことから、経営判断をより機動的かつ効率的に行えるよう定めるものであります。(変更案第27条第2項) |
5. |
役員に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価は「報酬等」として株主総会決議によるものとなったことから、取締役および監査役に関し「報酬等」の規定を新設するものであります。(変更案第29条、変更案第39条) |
6. |
社外監査役との賠償責任限定契約の締結が可能となったことから、社外監査役に優秀な人材を確保し、監査体制の一層の充実を図るために規定を新設するものであります。(変更案第40条) |
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