独立性基準
独立性基準
- 当社は、社外取締役及び社外監査役又はその候補者が、以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有している者と判断する。
- 1. 当社グループ関係者
- 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の業務執行者。
- 2. 取引先関係者
- ① 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者。
(注)「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結売上高の2%又は1億円のいずれか高い額以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。
② 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者。
(注)「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度において当社グループの年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行った者をいう。
③ 当社グループの主要な借入先又はその業務執行者。
(注)「当社グループの主要な借入先」とは、直近事業年度末において当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資していた者をいう。 - 3. 寄付又は助成を行っている関係者
- 当社グループが、年間1,000万円以上の寄付又は助成を行っている組織等の理事その他業務執行者。
- 4. 専門的サービス提供者
- ① 弁護士、公認会計士、税理士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関するコンサルタントとして、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を受領している者。
② 当社グループの会計監査人である監査法人の社員、パートナー又は従業員。 - 5. 議決権保有関係者
- ① 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者。
② 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者。 - 6. 過去に該当したことがある者
- ① 過去に一度でも上記1に該当したことがある者。
② 過去3年間のいずれかにおいて上記2から5のいずれかに該当したことがある者。 - 7. 近親者
- 上記1から6に掲げる者(重要でない者は除く)の配偶者又は二親等内の親族。
以上