ニチレイ75年史
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(任 期)第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。(事業年度)第42条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。(剰余金の配当等)第43条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当を行う。 ② 前項にかかわらず、災害や疫病の流行等の不測の事態が発生し、株主総会の開催が困難と取締役会が判断した場合には、剰余金の配当等、会社法第459条第1項第2号ないし第4号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。(中間配当)第44条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。(剰余金の配当金の除斥期間等)第45条 剰余金の配当金(中間配当金含む。以下同じ。)については、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。 ② 剰余金の配当金には、利息をつけない。株式会社ニチレイ 定 款 昭和17年 12月 5日 制  定 昭和 62年 4月 28日 一部改正 昭和26年 9月 26日 全文改正 平成 2年 6月 28日 一部改正 昭和31年 3月 28日 一部改正 平成 3年 6月 27日 一部改正 昭和31年 9月 27日 一部改正 平成 6年 6月 29日 一部改正 昭和34年 3月 27日 一部改正 平成 10年 6月 26日 一部改正 昭和35年 3月 29日 一部改正 平成 12年 6月 29日 一部改正 昭和35年 9月 27日 一部改正 平成 13年 6月 27日 一部改正 昭和36年 3月 29日 一部改正 平成 14年 6月 26日 一部改正 昭和39年 3月 31日 一部改正 平成 15年 6月 26日 一部改正 昭和40年 3月 31日 一部改正 平成 16年 6月 25日 一部改正 昭和43年 3月 30日 一部改正 平成 17年 4月 1日 一部改正 昭和44年 3月 31日 一部改正 平成 17年 6月 28日 一部改正 昭和45年 3月 30日 一部改正 平成 18年 6月 27日 一部改正 昭和48年 3月 30日 一部改正 平成 19年 6月 26日 一部改正 昭和50年 3月 31日 一部改正 平成 21年 6月 24日 一部改正 昭和54年 4月 27日 一部改正 平成 24年 6月 26日 一部改正 昭和57年 4月 28日 一部改正 平成 28年 6月 22日 一部改正 昭和59年 4月 27日 一部改正 令和 3年 6月 22日 一部改正215資料編第7章 計 算

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