ニチレイ75年史
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(取締役会の招集通知)第25条 (取締役会の決議方法等)第26条 (取締役会規程)第27条 (報酬等)第28条 (社外取締役との責任限定契約)第29条 (員 数)第30条 (選任方法)第31条 ② 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。(任 期)第32条 取締役会招集の通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないでこれを開催することができる。 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 ② 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 当会社に、監査役5名以内を置く。 監査役は、株主総会の決議により選任する。 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。(常勤の監査役)第33条 監査役会は、その決議によって監査役のなかから常勤の監査役を選定する。(常任監査役)第34条 監査役会は、常勤の監査役のなかから常任監査役を選定することができる。(監査役会の招集通知)第35条 監査役会招集の通知は、会日の3日前までに各監査役に発する。ただし監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないでこれを開催することができる。(監査役会の決議方法)第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。(監査役会規程)第37条 監査役会に関する事項は、本定款の規定のほか、監査役会において定める監査役会規程による。(報酬等)第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。(社外監査役との責任限定契約)第39条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。(選 任)第40条 会計監査人は、株主総会の決議により選任する。214第5章 監査役および監査役会第6章 会計監査人

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