ニチレイ75年史
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② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。 ③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。(株式取扱規程)第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。(招集および開催場所)第13条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に、臨時株主総会は、必要の際随時招集する。 ② 当会社は、東京都内で株主総会を開催する。(定時株主総会の基準日)第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。(招集権者および議長)第15条 株主総会は、あらかじめ取締役会が定めた取締役がこれを招集し、議長となる。当該取締役に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により他の取締役がこれに当たる。(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。(議決権の代理行使)第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。 ② 株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。(決議の方法)第18条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 ② 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。(議事録)第19条 株主総会の議事録は、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって作成する。(員 数)第20条 当会社に、取締役11名以内を置く。(選任方法)第21条 ② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 取締役は、株主総会の決議により選任する。 ③ 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとす(任 期)第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。(代表取締役)第23条 取締役会の決議をもって、取締役中より会社を代表する取締役として代表取締役を選定する。(取締役会の招集権者および議長)第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定めた取締役がこれを招集し、議長となる。当該取締役に差支えがあるときは、あらかじめ取締役会において定めた順位により他の取締役がこれに当たる。る。213資料編第3章 株主総会第4章 取締役および取締役会

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