ニチレイ75年史
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2. 前号(1)ないし(18)に関する研究、開発、調査の受託 3. 不動産の売買、賃貸、管理および仲介 4. 知的財産権の取得、維持、管理、利用許諾および(商 号)第1条 (目 的)第2条 1. 次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理(本店の所在地)第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。(機 関)第4条 当会社は、株式会社ニチレイと称し、英文では NICHIREI CORPORATIONと表示する。 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 製氷、冷蔵および凍結事業 (2) 水産物および農畜産物の製造、加工および売買 (3) 缶詰、レトルト食品の製造および売買 (4) 酒類および清涼飲料その他飲料の製造および売買 (5) 医薬品、医薬部外品、試薬および化粧品の製造および売買ならびに臨床検査 (6) 前記(2)ないし(5)に掲げる商品等の輸出入業 (7) 冷凍設備および食品製造設備の設計施工ならびに冷凍機器および食品加工機器の製造および売買、輸出入業 (8) 一般貨物自動車運送事業および貨物利用運送事業 (9) 倉庫業 (10) ホテルおよび旅館の経営 (11) 不動産の売買、賃貸、管理および仲介 (12) 種苗および花きの生産および売買 (13) 人事・労務管理および会計に関する情報処理サービスならびにコンサルティング (14) 会計、決算および給与に関する計算事務の代行業務 (15) 損害保険代理店業および生命保険募集業 (16) 総合リース業 (17) 労働者派遣事業 (18) 以上に付帯または関連する事業譲渡 5. 前各号に付帯または関連する事業 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査役 3. 監査役会 4. 会計監査人(公告方法)第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告を行う。(発行可能株式総数)第6条 当会社の発行可能株式総数は、3億6,000万株とする。(自己の株式の取得)第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。(単元株式数)第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。(単元未満株式についての権利)第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利 2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利 3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 4. 次条に定める請求をする権利(単元未満株式の買増し)第10条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。(株主名簿管理人)第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。212第1章 総 則第2章 株 式■ 現行定款

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