弊社製「ミニハンバーグ」に関する農林水産省からの指摘について

プレスリリース 2007年

平成19年8月9日
各位
株式会社ニチレイフーズ
弊社製「ミニハンバーグ」に関する農林水産省からの指摘について
現在、農林水産省が、「牛挽肉加工品の緊急調査」を実施しておりますが、弊社の製品で、「牛肉100%」と表示してある「ミニハンバーグ」から、豚のDNA及びたんぱく質が検出されたとの指摘がありました。この件につき、弊社の見解をご報告いたします。
1.豚のDNA及びたんぱく質が検出された原因について
(1)遺伝子分析等において「豚陽性」となったという件について
「ミニハンバーグ」では、一括表示に記載しております通り、食肉以外の畜産原料として豚脂を使用しております。
弊社におきましても、製品としての「ミニハンバーグ」、及び「豚脂」単独で、PCR法及びELISA法による検証を行いました。いずれの検査でも豚由来の陽性反応が出ております。従いまして、PCR法及びELISA法での豚陽性という検出結果につきましては、豚脂に含まれる豚のDNA及びたんぱく質に由来するものと認識しております。
PCR法(遺伝子増幅法)を用いた遺伝子分析とは、検体から抽出したDNAを増幅し、特定の動物種DNAの有無を検出する分析方法。
ELISA法(免疫化学法)を用いた たんぱく質分析とは、抗原抗体反応で動物由来の特定なたんぱく質を検出する方法。
(2)原料調達過程及び製造過程における豚肉混入の可能性について
「ミニハンバーグ」に使用している牛肉は、オーストラリアで屠畜し部分肉として輸入されたものを、自営工場内でミンチに加工し、使用しております。従いまして、原料受け入れ時に他の肉種を混同することはございません。豚肉が混入する可能性もありません。
ミンチ加工工程を含む「ミニハンバーグ」の製造ラインでは、月間1回程度、豚肉を使用する他の製品の製造を行うことがありますが、同一生産日に異なる肉種の製品を製造することは無く、一日の作業後はラインの洗浄を行っているため、混入の可能性はございません。
従いまして原料調達過程及び製造過程において豚肉が混入する可能性は基本的に無いと認識しております。
以上の状況につきましては、農林水産省に既にご報告しております。
2.「牛肉100%」という表示について
弊社冷凍ハンバーグのパッケージ表示は、“農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)”中で定めている調理冷凍食品品質表示基準及び食品衛生法等に基づいて記載しております。当該基準において食肉は“牛肉、豚肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、家と肉又は家きん肉”と定義されており、牛脂や豚脂などの脂と食肉は区別して表示するよう定められております。
一括表示原材料名欄に記載する際、食肉類は食肉(牛肉、豚肉、鶏肉・・・)とまとめて記載しますが、食肉と定義されていない畜産原料については食肉類と区別して表示しています。「ミニハンバーグ」は食肉以外の畜産原料として豚脂が用いられております。従いまして「ミニハンバーグ」の一括表示中の名称及び原材料名の表示は次のようになっております。
<冷凍食品>
名称 ハンバーグ(牛肉)
原材料名 牛肉 、たまねぎ、つなぎ(鶏卵、パン粉、でん粉、粉末卵白)、 豚脂
しょうゆ、砂糖、食塩、ビーフオイル、にんにくペースト、香辛料、甘味料(キシロース)、リン酸塩(Na)、(原材料の一部に乳成分を含む)
「ミニハンバーグ」は、調理冷凍食品品質表示基準で定められた食肉類のうち、牛肉以外の食肉を使用しておりませんので「牛肉100%」の表示をしております。一括表示原材料名欄に豚脂を配合していることを明記しておりますので、JAS法上、問題は無いと考えております。
3.豚脂を使用する理由について
豚脂を原材料として使用する理由ですが、これを牛肉に混ぜることにより、風味や食感が向上することによります。豚脂は融点が低いため、当該製品が、主要な用途であるお弁当のおかずとして使われた場合、さめてもジューシー感が感じられるという点がございます。
4.今後の弊社の対応について
豚脂は、「ミニハンバーグ」の原材料としては必要なものであり、今後も継続して使用する予定です。
「牛肉100%」という表示につきましては、前述の通り法的な問題は無いと認識しておりますが、消費者の誤解を招くことを避けるべきだという認識に至りました。
つきましては、今回の経緯を踏まえ、速やかに表示の見直しを行うことといたしました。早ければ8月下旬頃より、パッケージの変更を実施する予定です。
5.本件に関するお問合せについて
株式会社ニチレイ 広報IR部 03-3248-2235
 
以上