グループディスクロージャーポリシー

第1条 目的
本規程は、情報開示に関する法令遵守のほか、コーポレート・ガバナンス推進の一環として、適切な情報開示と投資家等との建設的な対話の促進のための指針とすることを目的とする。
第2条 基本方針
当社は、投資家等との建設的な対話を促進し、長期的な信頼関係を構築するために、投資家等に必要と考えられる情報を、法定開示および任意開示において、迅速性、正確性、公平性に配慮して伝達する。また、当社ホームページや統合レポートなどの様々なツールにより主体的に発信し、情報開示の充実に努め、透明性の高い経営を推進する。
第3条 定義
本規程において次の各号に掲げる用語は、次の定めによるものとし、その他の用語はグループ規程管理規程に定める用語の定義に従うものとする。
(1)適時開示情報
金融商品取引所の定める開示義務に該当する情報のことをいう。
(2)重要情報
金融商品取引法の定める重要情報のことをいい、次によるものとする。
  • ① 未公表の適時開示情報
  • ② 未公表の確定的な決算情報
  • ③ その他、公表すれば当社の有価証券の価額に重要な影響を及ぼす蓋然性のある情報や、投資判断に活用できる情報など財務・IR部門で定めたもの
(3)取引関係者
重要情報の公表に関する内閣府令で定める資本市場の関係者のことをいう(機関投資家や証券アナリストなど)。
第4条 取締役会の役割
  • (1)財務・IR部門は、投資家等からのフィードバックを含めたIR活動の状況を、取締役会に年1回以上報告するものとする。
  • (2)取締役会は、上記報告を受け、適宜財務・IR部門に指示を行う。また、投資家等の意見等に対する説明責任を果たすとともに、有用な意見等を経営戦略に反映するように努める。
第5条 重要情報の管理等
(1)重要情報の管理
重要情報は諸規程に則り厳重に管理し、外部へ公表されるまで第三者に伝達してはならない。
(2)当社がその業務に関して情報を伝達し、取引関係者から当該情報が重要情報に該当するとの指摘を受けた場合、次のとおり対応する。
  • ① 当社がその指摘に同意する場合は、当該情報を速やかに公表する。
    ただし、公表が適切でないと考えるときは、当該情報が公表できるようになるまでの間に限って、取引関係者に守秘義務および当社の有価証券に係る売買等を行わない義務を負ってもらい、公表を行わない。
  • ② 両者の対話の結果、当該情報が重要情報に該当しないとの結論に至った場合は、当該情報の公表を行わない。
(3)重要情報の管理担当部署
  • ① 重要情報の管理担当部署は、当社の経理・財務・IR部門とする(以下、管理部署という。)。
  • ② 重要情報の管理責任者は、東京証券取引所に情報取扱責任者として登録されている者とする(以下、情報取扱責任者という。)。
第6条 適時開示情報の公表
(1)適時開示情報の収集
  • ① 管理部署は、適時開示すべき情報を網羅的に迅速に収集するため、適時開示基準を当社の「グループ付議・回議基準」に制定するとともに、重要事実が発生した場合の対応を「グループインサイダー取引管理規程」に定める。
  • ② 当社の各部署は、子会社と連携して情報収集にあたり、重要な事象が発生した場合は情報取扱責任者および管理部署に報告することとする。
(2)適時開示情報の分析・判断
情報取扱責任者および管理部署は、収集された情報の内容を確認・分析し、必要の都度、顧問弁護士や会計監査人に確認のうえ、代表取締役に報告し、開示の要否を判断する。
(3)適時開示の手続き
上記(2)にて開示が必要と判断した場合、情報取扱責任者および管理部署は開示資料の適法性や正確性を確保したうえで、取締役会に付議する。取締役会は内容等を決定し、管理部署が開示の手続きを実施する。
ただし、緊急の開示を必要とする場合は、代表取締役の専決により開示することができるものとする。この場合、代表取締役は、次回の取締役会に報告するものとする。
第7条 取引関係者への対応
取引関係者との建設的な対話の促進をより一層図ることを目的として、次の取組みなどを推進する。
  • (1)決算説明会および四半期電話会議
  • (2)スモール・ミーティング
  • (3)事業説明会・施設見学会
  • (4)個別面談
第8条 情報アクセスの公平性向上
機関投資家やアナリスト、個人投資家等の間の情報アクセスの公平性確保を図るため、次の取組みを行う。
  • (1)取引関係者との会議や面談などにおいては、公平に説明するものとし、選択的に情報を伝達してはならない。
  • (2)決算説明会および四半期電話会議の内容は、質疑応答の要旨も含めて、当社ホームページを通じて開示する。
  • (3)英文での情報開示の充実などにより、海外の投資家に対する情報アクセスの公平性向上に努める。
第9条 取引関係者と対話するスポークスパーソン
取引関係者との対話に関するスポークスパーソンは、当社取締役および執行役員、財務IR担当者とする。
ただし、施設見学会などにおいて、現場責任者などが事業所概要の説明などを行う場合はこの限りではない。
第10条 取材を受ける際の当社のスタンス
中長期視点での運用を基本方針として掲げている投資家等との取材を優先する。また、決算発表前の決算情報に関する事前取材には応じないこととする。
第11条 沈黙期間
決算情報の漏洩防止のため、決算期末日(四半期決算を含む)の翌日から決算発表日までを沈黙期間とし、当該期間は決算・業績見通しに関する質問へのコメントは行わないこととする。
ただし、沈黙期間であっても、既に公表されている情報に関する照会には対応する。
第12条 アナリストレポートへの当社のスタンス
証券会社が発行する、当社に関するアナリストレポートに対しては、コメントを行わない。
ただし、明らかに事実に反する内容が記載されていると判断した場合は、当該証券会社ならびに担当アナリストに対し連絡し、レポート内容の修正を求める場合がある。
第13条 当社に関する不明確な情報への対応
当社に関する不明確な情報に対しては、コメントを行わない。
ただし、不明確な情報が流布され、当社の有価証券の価額に重要な影響を及ぼす可能性があると判断した場合、あるいは東京証券取引所から照会があった場合は、開示を行うことがあり、その場合の手法は適時開示に準ずる。
第14条 将来予測情報の公表にあたっての留意事項
投資家等への有用な情報提供や、充実した対話の実施などのため、次のとおり将来予測情報を公表する。
  • (1)通期および四半期決算発表時に、当社がその時点で入手している情報および合理的な一定の前提に基づいて算出した将来予測情報を、公表する。
  • (2)上記(1)の公表時点から業績に変動を与える事情が生じた場合は、速やかに将来予測情報の見直しを行う。
  • (3)公表にあたっては、将来予測情報から大きく乖離させるおそれのあるリスク要因の説明を含め、将来予測情報の利用に関する注意文言を表示する。
第15条 主管部門
本規程の主管部門を財務・IR部門とし、財務・IR部門の長を本規程の管理責任者とする。
以上