単元株式数の変更、株式併合及び定款一部変更に関するお知らせ

PDF(202KB)

各位

平成28年5月10日

会 社 名
代 表 者 名

問合せ先

株式会社 ニチレイ
代表取締役社長 大谷 邦夫
(コード: 2871、東証第一部)
執行役員財務IR部長 宇田川 辰雄
(TEL. 03-3248-2167)

単元株式数の変更、株式併合及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、単元株式数の変更及び定款一部変更について決議いたしました。また、同取締役会において、平成28年6月22日開催予定の第98期定時株主総会(以下、「本定時株主総会」)に、株式併合について上程することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.単元株式数の変更

(1)変更の理由

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、全国証券取引所に上場する国内会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを決定しております。当社も、東京証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を100株に変更することといたしました(以下、「本単元株式数変更」)。

(2)変更の内容

平成28年10月1日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

(3)変更の条件

本定時株主総会において後記「2.株式併合」に関する議案が承認可決されることを条件といたします。

2.株式併合

(1)併合の目的

上記「1.単元株式数の変更」に記載のとおり、普通株式の単元株式数を100株に変更するとともに、中長期的な株価変動等を勘案しつつ投資単位を適切な水準に調整することを目的として、株式併合(2株を1株に併合)を実施することといたしました(以下、「本株式併合」)。なお、発行可能株式総数については、株式の併合割合に応じて、平成28年10月1日をもって現行の7億2,000万株から3億6,000万株に変更することといたします。また、本単元株式数変更及び本株式併合に伴い、当社株式の売買における投資単位(金額)は従前に比して5分の1の水準となります。

(2)併合の内容

・併合する株式の種類 普通株式
・併合の方法・割合 平成28年10月1日をもって、平成28年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主様のご所有株式数2株につき1株の割合で併合いたします。
・併合により減少する株式数
併合前の発行済株式総数(平成28年3月31日現在) 295,851,065株
併合により減少する株式数 147,925,533株
併合後の発行済株式総数 147,925,532株

(注)「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び株式併合割合に基づき算出した理論値です。
なお、当社は新株予約権を発行しておりません。

(3)併合により減少する株主数

平成28年3月31日現在の株主名簿に基づく株主構成は、次のとおりです。

  株主数(割合) 所有株式数(割合)
総株主 18,833名 (100.00%) 295,851,065株 (100.00%)
2株未満 213名 (1.13%) 213株 (0.00%)
2株以上 18,620名 (98.87%) 295,850,852株 (100.00%)

上記の株主構成を前提として株式併合を行った場合、2株未満をご所有の株主様213名(所有株式数213株)は、株主としての地位を失うこととなります。なお、単元未満株式をご所有の株主様は、会社法第194条第1項及び定款の規定により、自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すよう、当社に対して請求することができます。また、同法第192条第1項の規定に基づき、自己の有する単元未満株式を買取るよう、当社に対して請求することも可能ですので、お取引の証券会社または当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

(4)1株未満の端数が生じる場合の処理

本株式併合の結果、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の定めに基づき一括して売却処分し、または買い取り、それらの代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

(5)併合の条件

本定時株主総会において、本株式併合に関する議案が承認可決されることを条件に、平成28年10月1日をもってその効力が生じることといたします。

3.定款一部変更

(1)定款変更の目的

上記「1.単元株式数の変更」及び「2.株式併合」に伴うものです。
なお、本定款変更は、会社法第182条第2項及び第195条第1項の定めに従い、株主総会における議題とすることなく行います。

(2)定款変更の内容

当社の定款は、上記「2.株式併合」に関する議案が本定時株主総会において承認可決されることを条件に、平成28年10月1日をもって、以下のとおり変更されます。

(下線部は変更部分を示します。)

現行定款 変更案
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、
7億2,000 万株とする。
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、
3億6,000 万株とする。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、 1,000 株とする。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、 100 株とする。

4.単元株式数の変更、株式併合及び定款一部変更の日程(予定)

取締役会決議日 平成28年5月10日
定時株主総会決議日 平成28年6月22日
1,000株単位での売買最終日 平成28年9月27日
100株単位での売買開始日 平成28年9月28日
単元株式数の変更の効力発生日 平成28年10月1日
株式併合の効力発生日 平成28年10月1日
定款一部変更の効力発生日 平成28年10月1日
端数株式処分代金のお支払い 平成28年12月上旬

(注)上記のとおり、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日は平成28年10月1日 ですが、株式売買後の振替手続きの関係で、東京証券取引所における売買単位が 1,000株から100株に変更される日は平成28年9月28日となります。

以上

(ご参考)単元株式数の変更及び株式併合に関するQ&A

Q1.単元株式数の変更、株式併合とはどのようなことですか。

単元株式数の変更とは、株主総会における議決権の単位及び証券取引所において売買の単位となる株式数を変更するものです。今回当社では、単元株式数を 1,000 株から100株に変更いたします。
また、株式併合とは、複数の株式を併せて、それより少数の株式にすることです。今回当社では、2株を1株に併合いたします。

Q2.単元株式数の変更、株式併合の目的は何ですか?

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、全国証券取引所に上場する国内会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを決定しております。当社も、東京証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することといたしました。
併せて、中長期的な株価変動等を勘案しつつ投資単位を適切な水準に調整することを目的として、株式併合を実施することといたしました。

Q3.株主の所有株式数や議決権はどうなりますか。

株主様の株式併合後のご所有株式数は、平成28年9月30日の最終の株主名簿に記録されたご所有株式数に2分の1を乗じた株式数(1株に満たない端数がある場合はこれを切り捨てます)となります。また、議決権数は併合後のご所有株式数100株につき1個となります。 具体的には、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日(平成28年10月1日(予定))前後で、ご所有株式数及び議決権数は次のとおりとなります。

  効力発生前 効力発生後
所有株式数 議決権数 所有株式数 議決権数 端数株式
例① 1,000株 1個 500株 5個 なし
例② 3,333株 3個 1,666株 16個 0.5株
例③ 250株 なし 125株 1個 なし
例④ 59株 なし 29株 なし 0.5株
例⑤ 2株 なし 1株 なし なし
例⑥ 1株 なし なし なし 0.5株
  • 例①に該当する株主様は、特段のお手続きはございません。
  • 例②、例③、例④、例⑤に発生する単元未満株式(例②は66株、例③は25株、例④は29株、例⑤は1株)につきましては、ご希望により、「単元未満株式の買取り」または「単元未満株式の買増し」制度がご利用できます。
  • 例②、例④、例⑥に発生する端数株式の取扱いにつきましては後記Q4をご参照ください。
  • 効力発生前のご所有株式数が1株(例⑥)の株主様は、株式併合によりすべてのご所有株式が端数株式になり、当社株式の保有機会を失うことになります。
    なお、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買取り」または「単元未満株式の買増し」制度をご利用いただくことにより、端数株式の処分を受けないようにすることも可能です。具体的なお手続きについては、お取引の証券会社または当社株主名簿管理人までお問い合わせください。

Q4.併合後の1株に満たない端数株式の取扱いを教えてください。

すべての端数株式を当社が一括して売却処分し、または自己株式として当社が買取り、それらの代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
当社よりお支払いする金額及びお手続きについては、平成28年12月にご案内することを予定しております。
なお、上記Q3に記載のとおり、効力発生前のご所有株式数が1株(Q3例⑥)の株主様は、株式併合によりすべてのご所有株式が端数株式になり、当社株式の保有機会を失うことになります。

Q5.株式併合によって所有株式数が減少しますが、資産価値への影響はありますか。

今回の株式併合により株主様のご所有株式数は2分の1となりますが、株式併合の前後で会社の資産や資本の状況は変わりませんので、株式1株あたりの資産価値は2倍になります。従って、株式市況の変動等他の要因を別にすれば、株式併合によって株主様がご所有の当社株式の資産価値に影響が生じることはありません。なお、株式併合後の株価につきましても、理論上は株式併合前の2倍となります。

Q6.株式併合によって所有株式数が減少しますが、受取る配当金への影響はありますか。

今回の株式併合により株主様のご所有株式数は2分の1となりますが、株式併合の効力発生後にあっては、併合割合を勘案して1株当たりの配当金を設定させていただく予定ですので、業績変動等他の要因を別にすれば、株式併合によって株主様の受取配当金の総額に影響が生じることはありません。但し、株式併合により生じた端数株式につきましては、当該端数株式に係る配当は生じません。

Q7.今後の具体的なスケジュールを教えてください。

次のとおり予定しております。

  • 平成28年6月22日 定時株主総会決議日
  • 平成28年9月27日 1,000株単位での売買最終日
  • 平成28年9月28日 100株単位での売買開始日
  • 平成28年10月1日 単元株式数変更、株式併合、発行可能株式総数変更の効力発生日
  • 平成28年12月上旬 端数株式処分代金のお支払い

Q8.株主は何か手続きをしなければならないのですか。

事前のお手続きについては、特段の必要はございません。
なお、上記Q3及びQ4に記載のとおり、2株未満の株式については、株式併合により端数株式となります。端数株式の取扱いはQ4に記載のとおりですが、効力発生前のご所有株式数が1株の株主様は、株式併合によりすべてのご所有株式が端数株式になり、当社株式の保有機会を失うことになります。効力発生前に、「単元未満株式の買取り」または「単元未満株式の買増し」制度をご利用いただくことにより、端数株式の処分を受けないようにすることも可能です。

【お問い合わせ先】

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社

同連絡先 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話番号 0120-288-324(フリーダイヤル)

受付時間 平日9時〜17時(土・日・祝日等を除く)

以上