定款の一部変更に関するお知らせ

IRニュース 2006年

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平成18年5月16日
各  位
 
  会 社 名
代 表 者 名
本社所在地
コード番号
上場取引所
問合せ先
株式会社 ニチレイ
代表取締役社長 浦野 光人
東京都中央区築地六丁目19番20号
2871
東京、大阪(各市場第一部)
財務部長  中村 隆
TEL(03)3248-2167
定款の一部変更に関するお知らせ
 
当社は、本日開催の取締役会において、平成18年6月27日開催予定の第88期定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議しましたので、お知らせします。
 
 
1.変更の理由
(1) 「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日に施行され、電子公告が認められたことから、利便性の向上と公告掲載費用の節減を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せて予備的公告方法を定めるものであります。(変更案第5条)
(2) 「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことから、当社が必要とする規定を新設するものであります。
1. 単元未満株主の管理の効率化を図るため、単元未満株主が行使できる権利を明確に定めるものであります。(変更案第10条)
2. 株主総会の開催場所を明確に定めるものであります。(変更案第14条第2項)
3. 株主総会参考書類等に記載または表示すべき事項をインターネットにより開示することが認められたことから、株式実務の効率化などを勘案し新設するものであります。(変更案第17条)
4. 取締役会の書面または電磁的記録による決議が認められたことから、経営判断をより機動的かつ効率的に行えるよう定めるものであります。(変更案第27条第2項)
5. 役員に対する報酬、賞与その他の職務執行の対価は「報酬等」として株主総会決議によるものとなったことから、取締役および監査役に関し「報酬等」の規定を新設するものであります。(変更案第29条、変更案第39条)
6. 社外監査役との賠償責任限定契約の締結が可能となったことから、社外監査役に優秀な人材を確保し、監査体制の一層の充実を図るために規定を新設するものであります。(変更案第40条)
(3) 「会社法」(平成17年法律第86号)の施行に伴って、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号)により定款に定めのあるとみなされた事項等を定めるものであります。
1. 取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を置く旨の規定(変更案第4条)
2. 株券を発行する旨の規定(変更案第8条)
3. 株主名簿管理人を置く旨の規定(変更案第12条)
4. 会計監査人の選任、任期に関する規定(変更案第41条、第42条)
(4) 上記の各変更に伴う条数の変更に加え、引用条文の修正、文言の修正等所要の変更を行うとともに、併せてこの機会に一部字句の整備を行うものであります。
 
2.変更の内容
 
変更内容は、次のとおりであります。 (下線は変更部分を表します。)
 
以上